千四百六(モリカケ疑獄百九十一) 子どもへの性犯罪者が「恩赦で復権」は許されるのか
庚子(仏歴2563/64年、西暦2020、ヒジュラ歴1441/42年)
一月十日(金)
DIAMONDオンラインに
子どもへの性犯罪者が今冬「恩赦で復権」することは許されるのか

と云ふ記事が載った。NPO法人「人身取引被害者サポートセンターライトハウス」代表藤原志帆子さんの記事だ。前文は
天皇陛下の即位の礼に合わせて恩赦が行われた。そして今後、もう一つの特別恩赦が行われる。今年1月下旬までの出願期限で、「刑を受けたことが社会生活上の障害となっている」と主張して認められれば、喪失・停止されている資格を復権できる。だが、その中には児童への性犯罪の前歴がある医師や看護師なども含まれているとみられ、対応が求められる。


一月十一日(土)
本文では
今回は2種類の恩赦が行われる。
一つ目は「復権令」。罰金刑を受け、納付から3年以上経過した約55万人が対象で、これまで制限されていた医師などの資格が回復することだ。なお、犯罪歴がなくなることではない。
二つ目は「特別基準恩赦」。これは、罰金刑を受けた人のうち、罰金の納付から3年を経過していなくても、「刑を受けたことが社会生活上の障害となっている」と主張すれば恩赦を出願し、喪失・停止されている資格を復権できるものだ。
いずれの恩赦も(中略)児童買春、児童ポルノ、盗撮、痴漢などの性暴力も含まれる。そうした犯罪者たちが国家資格等を取り戻し、再び子どもと接する職場に戻るかもしれないのだ。

これは大変なことだ。そんなことをさせてはいけない。

一月十二日(日)
日本では児童ポルノや児童買春といった犯罪の加害者は、初犯の場合、よほど悪質でなければ罰金刑で終わることがほとんどだ。
一つ目の復権令について
一部報道によれば、約55万人のうち、道路交通法違反、過失運転致死、傷害・暴行、窃盗を除く、その他が11.4%(6万2700人)であり、その中に性犯罪者も含まれると考えられる。
そして彼らは今年10月、復権令により、医師、看護師などの権利が復権されている。これだけでも私たちのような子どもを守る活動をするものにとっては許しがたい決定だ。そして、さらにこれから審査が行われる特別基準恩赦で新たに性犯罪者が復権を求めていくのである。

これは大変なことだ。

一月十三日(月)
記事は最後に
児童への性犯罪において、日本がいかに加害者に甘い国なのか。それは海外と比較するとよくわかる。
今年11月4日、オーストラリアのパース空港でスマホに児童ポルノ約200点を所持していた日本人男性が逮捕された。
豪州では児童ポルノの輸入で有罪になると最長で懲役10年、罰金52万5000ドル(約3900万円)の罰金が科せられる。
一方、日本ではどうか。(中略)最近の事例を考えてみると、青森県で今年10月におきた児童買春・児童ポルノ事件では、自衛官が12歳の小学生に対するわいせつ行為を撮影して逮捕されたが、その判決は罰金30万円にすぎない。驚くべきことだが、これが日本の現状である。(中略)米国では性犯罪の前歴者を情報開示する「メーガン法」があるが、日本には同様の制度はない。(中略)日本のように、子どもへの性犯罪者への対応が甘く、金銭的・社会的な制裁も軽いと、犯罪行動を止めるインセンティブにはならないのではないか。性犯罪者の治療・更生プログラムも、法務省の中ではじまっているが、重篤な犯罪を繰り返す受刑者に限定されていると聞く。性犯罪者の治療や加害者更生プログラムを義務化し、社会復帰を助けるところまで、本来ならすべきだと考える。

官僚に忖度させて自分はその上に乗る、安倍ビジネスモデルの破綻だ。(終)

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