六百八十八、日本の裁判批判(1.オートバイ老人遺族を批判、2.野球は危険だから禁止せよ、3.福井地裁の自賠法解釈は異常だ)
平成二十七乙未
四月十一日(土)
サッカーボールとオートバイ
小学生が校庭で蹴つたサッカーボールが道路に転がり、オートバイを運転した八十代の老人が避けようとして転倒し骨折した。その後、痴呆になり一年半後に肺炎で死亡した。遺族が5000万円の損害賠償を求めた。地裁は1500万円、高裁は1000万円を認めた。しかし最高裁は二日前に遺族敗訴の判決を出した。当然である。なぜ地裁と高裁はこんな非常識な判決を出したのか。それより遺族の提訴自体が非常識である。
まづ80代でオートバイを運転すべきではない。骨折はともかく、その後の痴呆と一年半後の死亡はサッカーボールとは関係がない。勿論一番悪いのは地裁と高裁である。非常識な提訴にはきちんと原告敗訴にすればよい。中途半端に勝訴にするから遺族の非常識な提訴が全国に広まつた。
四月十二日(日)
認知症老人の鉄道事故
91歳で認知症の老人が、妻が目を離した数分の間に一人で外出し電車で隣の駅まで行った後、そのホームの先端から小用を足そうと線路に降り電車に跳ねられて死亡したという事故があつた。JR東海は遺族に対し720万円の損害賠償を請求し、名古屋地裁は妻と長男に全額、名古屋高裁は妻にのみ半額(約360万円)の賠償を命ずる判決を出した。現在JR東海と遺族の双方が上告した。
この判決のどこが悪いかといへば、人間は年を取ると認知症になる人もゐるといふ自然の法則に反したものだからだ。人間は年を取ると認知症になるから本来、鉄道などといふ危ないものは建設してはいけないのである。江戸時代を見よ。そんなものはなかつた。明治維新の後に鉄道を作つたことはよいとしても、認知症の老人が出現する前提で作つたのだから、その被害は鉄道会社が持つべきだ。日本の下級裁判所はサッカーボール事件と云ひずいぶん非常識な判決を出すものだ。
四月十三日(月)
硬式野球は危険だから禁止すべきだ
札幌ドームでファウルボールが右目に当たり失明した30代女性が日本ハムファイターズと札幌市などに損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は損害賠償を命じた。日本ハムは札幌高裁に控訴した。野球はアメリカで生まれたが、あんな固い物を全力で投げ全力でバットを振り回す。実に野蛮な競技である。明治維新後に日本に入つた。硬式野球は禁止すべきだ。野球をやりたい人は軟式かソフトボールにすべきだ。欧州はそれほど野球がさかんではない。日本よりまだ欧州のほうが良識がある。
四月十八日(土)
社会規範と裁判
かつて日本では社会規範と法律の間に乖離があり、だから裁判は敷居が高かつた。乖離があるのは国会の怠慢が原因で、社会規範に従はないブラック企業などが得をするからよくない現象だつた。さうなつたのは欧米猿真似が原因で、議員と法学者の怠慢であつた。
ところが近年は権利の濫用とも云ふべき提訴が多い。八十代の老人の遺族、JR東海、控訴をした日本ハムである。社会規範と法律の乖離は法律の改正ではなく社会の崩壊で起つた。今、議員のすべきは西洋の猿真似ではなく日本に合つた法律で社会の破壊を防ぐことだ。あと権利の濫用について云へばスラップ訴訟といふ言葉がある。恫喝訴訟、嫌がらせ訴訟と訳してもよい。スラップ訴訟を防ぐ法律改正も必要である。議員は無駄飯を食べてゐないでもつと社会に役立つ法律改正をすべきだ。あと議員に秘書は要らない。すぐ廃止すべきだ。(完)
四月十九日(日)
福井地裁の異常判決
車の所有者が助手席に乗り、大学生に運転させたところ居眠り運転でセンターラインを越え対向車に衝突し、この男性は死亡した。ところが遺族は対向車を相手に損害賠償を求め、福井地裁は4000万円余の損害賠償を命じた。その根拠となるのは自動車損害賠償保障法に無過失を証明できない限り保障義務の生じる所謂無過失責任が書かれてゐることだが、無過失責任はよいことである。もともと江戸時代までの車がない社会に車が現れた。歩行者などに損害を与へた場合に無過失賠償するのは当然である。ところが車どうしの事故でしかも自車側が悪いのに相手を訴へた。地裁は却下すべきなのに相手側に賠償を命じた。こんな異常な判決はない。裁判官の良識が劣化すると同時に提訴する側の良識も劣化したといへる。無過失責任は相手が人の場合である。車の場合ではない。
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