千五百三十ニ(和歌)(モリカケ桜疑獄二百一の二) マスコミ報道
辛丑(2021)
三月八日(月)
Fridayのホームページに『FRIDAY』2021年3月5日号の
まだまだ出てきた…安倍晋三事務所「ヤバい領収書」全公開

が載った。
逃げ切った……そう思っていることだろう。(中略)だが、安倍前首相の政治資金の使い方は、黒に近いグレーであることを本誌はあらためて主張したい。

記事は引き続き
'19年の政治資金収支報告書に添付された最新の領収書(中略)を情報公開でいち早く入手したジャーナリスト・三宅勝久氏はこう憤(いきどお)る。
「不明瞭な領収書がたくさんありました。たとえば、58万円の旅行費は地元の山口県から『桜を見る会』にスタッフを派遣した経費とみて間違いありません。これは『桜を見る会』の前夜祭に関連する経費として正しく計上される必要があります。そのほかの領収書も、公職選挙法が禁止する支援者への接待や寄附が疑われるものばかりです」
'19年1月30日に「安倍晋三後援会」は、2軒の焼き肉店で計27万2000円の支払いをしている。あまりにも高額だ。

公明党は、次の行為を許してよいのか。
地元の神社に「会費」をのべ30回以上も支出しているが、どの領収書も用紙や金額の書体がどれもまったく同じだ。
「(前略)そもそも『会費』とは何なのか? 宗教法人に対する寄附だと疑義を持たれて当然で、適切な政治活動とは思えません」(三宅氏)

公明党は、反安倍に舵を切るべきだ。
フライデー 優れた記事だ
講談社 新聞記者の
一部には 反日偏向
ゐるけれど フライデーには それが見られぬ

(反歌) 偏向の 新聞とても その記事の 多くは優れ さう期待する
(反歌) 偏向の 新聞社でも 正常な 記者が多いと 期待をしたい

三月九日(火)
昨日と同じFridayのホームページと三宅さんの組み合はせで
民間企業や税務署ではNG必至 安倍晋三首相の「怪しい領収書」

と云ふ『FRIDAY』2020年1月31日の記事もある。
「宗教法人への金銭の支払いというのは基本的に宗教行事に対するものですから、たとえ何らかの対価だとしても寄附の可能性を払拭できません。自身の選挙区にある神社に政治活動として寄附をすれば、公選法違反を疑う余地があります。政教分離という点からも問題です」(三宅氏)
赤間神宮の担当者は、本誌の取材に対して「年中行事である観月祭の10人分の参加費」と説明する。奉納の舞や雅楽を鑑賞し、その後に懇親会があるのだという。だが、三宅氏はこう指摘する。
「観月祭は神事です。その神事に10人も政治資金で参加することが、適切な政治活動と言えるのか。また’18年9月20日は、自民党総裁選で安倍首相が三選を果たした日です。本当に事務所のスタッフが10人も参加したのか。もし、実際の参加はなく、『会費』を支払っただけだったり、支援者らの分が含まれていれば、公職選挙法違反の疑いは濃厚です。さらに、この領収書は神社ではなく、安倍事務所が用意したと思(おぼ)しき代物なんですよ」


三月十日(水)
’17年以前も安倍事務所は「渉外費」の名目で、下関市周辺にある多数の神社に支出を行っているが、注目すべきはそれらの領収書の用紙と体裁だ。どの神社の領収書も、四隅に模様の入ったデザインで酷似している。
’17年に安倍首相の地元事務所は15社以上の神社に政治資金で「会費」を支払っている。しかも領収書はどの神社も同じデザインの用紙で、宛名などの書体も一緒。宗教法人である神社ならば、それぞれに独自の領収書があって当たり前だが……。
しかも、金額や宛名の書体、但し書きの「会費として」というゴム印まで同じなのだ。
「(前略)政治活動の名のもとに、神社に対してこれほどの不透明な支出をしている政治家を私は他に知りません」(三宅氏)

これについて
政治資金に詳しい神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏もこう手厳しい。
「当たり前のことですが、領収書は受領を示す客観的書類で、これを記載することができるのは発行する側だけです。もし安倍事務所が『自作』したのならば、政治資金規正法が義務づけている領収書の写しの提出にはならないので、同法違反で5年以下の禁錮、100万円以下の罰金の可能性もあります。『桜を見る会』など説明責任を果たさなければならない場面で、安倍首相はごまかして居直る。それが領収書にも表れています。国民を騙(だま)せると思っているから自作の疑いがある領収書も平気で提出する。その場さえ取り繕(つくろ)えばいいという考えが見て取れます」
安倍首相の事務所に領収書の自作などについて質問状を送ったが、期限までに回答は得られなかった。


三月十ニ日(金)
同じくFridayに
「これは経費で落ちません!!」

が載った。『FRIDAY』2020年2月7日号の記事である。今回も三宅さんが解説する。
「安倍首相の政治団体が支援者に向けて地元で1月に開催する『新春の集い』の出し物でしょう。(中略)収支報告書や領収書を見ると、『新春の集い』では和太鼓や消防団によるはしご乗りが披露され、大量のお酒や料理が振る舞われていたようです。このイベントは政治資金パーティではないため、参加人数や会費の額は明らかにされていません。仮に無料で招待されている有権者がいたり、会費以上の供与がされていれば、それは買収行為にあたり、公職選挙法違反の恐れがあると言えるでしょう」

次に
安倍首相の地元の政治団体が提出した’18年の領収書を精査すると、下関市やその近郊にある名店での「会合料理代」や「会費」が実に多い。領収書はごく一部で、ふぐや焼き肉に舌鼓を打ち、高級旅館に宿泊し、地元名産の蒲鉾を大量に購入していた。一方で書籍の購入など調査研究費はほとんど使っていない。
また、高額な支払いの場合、振り込み票のみの提出が散見された。支払い先は地元の店であり、後から領収書を受領するのは容易なはず。にもかかわらず、振り込み票のみというのは、但し書きなどの支払い内容を誤魔化すためなのかもしれない。

更に
’12年の領収書には、「コンパニオン料」というものまであった。これに安倍首相の政治団体のカネの使い方が象徴されていると、前出の三宅氏は言う。
「’18年の領収書を見てもわかる通り、安倍事務所は地元の支援者に対して、政治資金で飲み食いさせるという『政治活動』を頻繁にしており、恒常的な公職選挙法違反を疑う余地があります。政府の行事である『桜を見る会』を自身の政治活動に利用したという疑惑もこの体質の延長線上にあるのではないでしょうか。また、振り込み票のみの提出が多いのは、政治家のカネの流れを明らかにするという政治資金規正法の目的に反した、不透明な処理と言わざるをえません」
(終)

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