千四百六(モリカケ疑獄百九十一の三) 萩生田、選挙ポスターめぐる金の不可解
庚子(仏歴2563/64年、西暦2020、ヒジュラ歴1441/42年)
一月十八日(土)
東洋経済のホームページに
萩生田文科相、選挙ポスターめぐる金の不可解

と云ふ記事が載った。取材記者グループ「フロントラインプレス」の執筆で、前文は
選挙の際に立候補者のポスター代金を公費負担する制度をめぐり、「候補者側からの請求金額が過大だ」「水増し請求ではないか」といった疑念がつきまとっている。(中略)萩生田光一・文部科学相(24区・自民党)は2014、2017年の衆院選において、ポスター印刷を契約した業者からほぼ同時期に政治献金を受けていたことがわかった。
選挙制度に詳しい専門家は「業者と候補者が事前に何かを話し合っていたら詐欺罪になりかねない」と指摘している。


一月十九日(日)
萩生田氏は2014、2017年の選挙の際、地元八王子市内のA社とポスター印刷の契約を結んだ。A社のホームページには事業内容として「デザイン・印刷広告」と記されているものの、本業はパブなど9店舗を経営する飲食業だ。
ところが、A社は実際に印刷をしておらず、この2回の選挙とも、同じ八王子市内の印刷業者B社にポスター印刷を“下請け”発注した。

誰もが疑ふのは、政治献金があったのではないか。これについて
萩生田氏が代表を務める政治団体「自民党東京都第24選挙区支部」には、選挙のあった2014年と2017年に限って、A社からの政治献金があった。2014年は投票日12月14日の5日前の同9日に10万円。2017年は投票日10月22日の3日前に10万円。また、実際のポスター印刷を“下請け”したかたちのB社も2014年と2017年、投票日の前後に計20万円を同じ政党支部に寄付している。


一月二十日(月)
記事には専門家の意見が載る。
総務省選挙課の担当者はこう言う。
「公選法の規定では、国または地方公共団体と請負契約を結んでいる『会社や法人』は、当該選挙に関して寄付ができません。一方、請負契約の相手が『候補者』ならば、献金先がその候補者の政治団体であっても寄付を制限する規定はありません。ただし、公選法以外にも刑法なども当然、適用されるので、そちらに違反するものなら捜査の対象になるでしょう」

別の専門家二人の意見も載る。
「政治資金オンブズマン」共同代表を務める神戸学院大学法学部の上脇博之教授はこう指摘する。
「仮に候補者と印刷業者が意図的に寄付分を上乗せした高い金額でポスター制作の契約を交わしていた場合は、詐欺罪に該当する可能性もあります。(発注者である)候補者に公金がキックバックのような形で還流していると見えるだけでも、政治的・道義的に問題がある。寄付を受け取るべきではなかったでしょう」
政治資金・選挙資金問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授も「一般論として」と前置きしたうえで、こう語った。
「仮に候補者と業者が結託し、不当な金額を乗っけて選管に請求して受け取っていたとしたら、詐欺罪に当たる。そもそも、当選議員の中で、税金で賄われるポスター代に4倍も5倍もの開きがあること自体に問題がある。適正な価格はいくらなのか。そこが不透明なままだとしたら、今後も(水増し請求などの)疑いが生まれる余地を残します」
(終)

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